kannosrfp / 菅野労務FP事務所(社労士・CFP)
平成30年1月改正所得税法施行がされたため、健康保険の被扶養者異動届においては、事業主の「控除対象配偶者」証明による添付書類の省略ができません。
https://t.co/bIpyThmdML at 02/20 12:32
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平成30年1月より改正所得税法が施行され、被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、これまで控除対象配偶者となっていた人が、控除対象配偶者に該当しなくなりました。 at 02/20 12:31
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ブラック企業が広辞苑に載る時代
「ブラック企業」は、来年1月発行の最新版『広辞苑』にもすっかり言葉として定着しました
ように、手軽に労働法の知識を調べたり、トラブルを相談したりする機会も増えています。
https://t.co/gJlvwYzsjy at 02/20 07:22