kannosrfp / 菅野労務FP事務所(社労士・CFP)
平成29年1月1日に改正育児・介護休業法が施行されましたが、これに併せて通勤災害の範囲の一部が見直されました。通勤災害は、通勤災害として認められる範囲が複雑であることから、今回の見直しの内容を解説しましょう。
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年金額は法律の規定により、平成29年度から0.1%の引下げとなることが決定していますが、これに併せて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改定されることになっています。
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