kannosrfp / 菅野労務FP事務所(社労士・CFP)
時間外労働の上限規制が注目を集めています。
法においては、特別条項付き三六協定により、繁忙期に上限の無い残業をさせることは可能です。今後の法改正で、労働時間は年間で720時間を上限になる見通しです。
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毎年7/1〜7/10は社会保険の定時決定の手続きを行う必要があります。
平成28年10月より短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われてから初めての手続きのため、ポイントとなる支払基礎日数の考え方を整理します。
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